レンタルについて
レンタル物件サポート特約制度
ソクトレンタル物件サポート制度とは?
お客様との間にレンタル契約が締結される際に、追加加入をお勧めする制度です。この制度にご加入頂きますと、お客様が当社レンタル物件をレンタル期間中に破損事故や盗難事故に遭われても、修理費用はもちろん、修理に必要な期間のレンタル料、また盗難の場合は再調達価格相当額など、お客様のご負担となる金額が、所定の「1事故負担金(※1)」だけに軽減されます(お客様にご負担頂く「1事故負担金」の金額については、レンタル物件の種類や事故形態によって異なりますので、営業所へご確認下さい)。
※1「1事故負担金」とは、当社サポート特約制度に加入されたお客様が事故を起こされた場合、1回の事故に対しお客様にご負担いただく金額をあらわしたものです。
特約制度加入対象となるレンタル物件
原則として、全てのレンタル物件が対象となります(ただし、特別仕様の機械及び接続する電源コード類、ホース類、その他使用により消耗する部品・工具、ドリル刃等は除きます)。
お申込みについて
車輛・機械(機材)のレンタル申し込みと同時に、「サポート特約制度」の申し込み手続きが必要となります。なお、申込前に同制度の内容をよくご確認の上、お申込みいただきます様お願い致します。
サポート料について
サポート特約制度の料金体系は、レンタル物件の種類等によって異なります。詳しくは営業所へご確認下さい。
サポート対象となる損害金額等
レンタル物件に関する破損事故や盗難事故にかかわる修理費用と、修理に要した期間のレンタル料の合計金額、また、盗難事故の場合は再調達価格相当額がこの制度での補償対象となります。ただし、事故・盗難の際には、レンタル物件の種類、事故形態によって当社所定の「1事故負担金」のお支払いが必要となります。
有効期間について
この制度は、レンタル物件がお客様に引き渡され、お客様が同物件を受領された日に始まり、レンタル契約書に記載された満了日、または、レンタル物件が当該営業所等の当社事業所へ返却された日をもって終了とします。
サポート対象となる事故(損害)について
レンタル物件のレンタル中に、下記の事由による破損事故損害(損傷したレンタル物件の修理費用、検査費用、試運転費用)や盗難事故等による損害(盗難・水没等全損の場合の再調達価格相当額)を対象とします。
1.火災 2.水災 3.落雷 4.破裂・爆発 5.盗難(警察の証明書が必要)(※1)
6.破損・曲損 7.運送中の車両の衝突 8.脱線 9.転覆 10.墜落
11.取扱い上の不注意 12.いたずら(当て逃げ) 13.雨・淡水濡等
※1 未施錠または囲いのない屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難はサポート制度の対象になりません。
ご注意:修理期間や再調達に時間を要する場合、休業損害をご請求させて頂く場合がございます。
□主なサポート特約制度対象事故事例
サポート対象とならない事故(損害)について
レンタル物件のレンタル中における下記の事由による破損事故や紛失、また警察に認められていない盗難事故などによる損害は対象となりませんので、ご注意下さい。
1.使用者※等の故意・重過失による損害
※使用者にはレンタル物件を使用する者およびその雇用主・他の役職員、下請け等を含みます。
2.戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害
3.地震、噴火、津波による損害
4.詐欺・横領、警察に届け出が無い、または受理されない盗難、置き忘れ、紛失等にかかわる損害
5.偶然な外来の事故によらない電気的事故または機械的事故による損害
6.修理、整備作業における過失または技術拙劣により生じた損害
7.通常の使用結果として生じる損耗品(覆帯、ベルト、チェーン、ドリル刃、バケット、ライト等の管球類等)の損害
8.自然の消耗・劣化、さび、かび、変質、変色等による錆損害(潮風や海のしぶき等の塩害による錆損害含みます。)
9.核燃料物質等により生じた損害
10.レンタル機械の故障により生じた二次的損害(※1)
11.その他、重大な法令違反や著しい管理不備等、偶然性がなく予見性のある事故により生じた損害
①酒酔い、無免許、無資格、麻薬の服用等の使用者の不正行為による事故の損害
②不適切な燃料(不正燃料、粗悪燃料等)による損害(※2)
③法令で認められていない車両による公道走行中の事故による損害
④始業点検を怠った使用による損害(発電機の冷却水の未点検によるエンジンの焦げ付き・焼き付き等)
⑤未施錠または囲いの無い屋外での放置等、著しい管理不備により生じた盗難の損害
⑥高さ制限の未確認、ブーム、アウトリガー等の未格納等による損害
⑦期間を無断で延長して使用された場合の破損や盗難等の損害
⑧度重なる破損等を連絡なく放置して使用したことによる損害
⑨作業で当然考えられる処置を取らずに引き起こされた汚損(吹付作業による塗料、モルタル等の付着)による損害
⑩バケットでの杭打ち作業等、本来の使用方法を著しく逸脱した使用方法(用途外使用)により生じた事故による損害
⑪過積載、積荷の不完全な固定、荷重オーバー等、積載方法の著しい不備によりレンタル機械・車両に生じた損害
⑫レンタル機械に新たな装置等が取り付けられる等の加工が施され、使用目的が大きく変更された機械の事故による損害
⑬サイドブレーキの引き忘れ、引きが甘い事により無人で車両が走行し、衝突した場合の損害
⑭クラッチすべりの損害
⑮散水車の排水し忘れた凍結による損害
⑯ダンプのPTOスイッチを入れたままの走行による損害
⑰台風接近等、事前に被害が予測される場合で、避難手当を怠ったための水没による損害
※1 当社のレンタル物件の事故等による二次的損害(人工代や工事の遅延による違約金等の経済的損害)が生じたとしても、当社は賠償金等のお支払いは出来ません。
※2 バイオ燃料を使用される場合は、必ず当社への事前申請が必須となります。当社の許可なくバイオ燃料を使用された場合の損害については、いかなる場合も全額お客様負担と
させて頂きます。
□主なサポート特約制度対象外事故事例
「レンタル物件サポート特約制度」
ご利用に関してご注意頂きたい点
1.「ソクト レンタル物件サポート特約制度」は、お客様に任意でご加入頂く制度です。
レンタル開始時に制度をお申し込みされない場合はご利用いただくことが出来ない事をご了承下さい。
2.万一、事故が発生した場合は、直ちに当社営業所宛にご連絡をお願い致します。
報告が著しく遅れた場合は、サポート特約制度をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。
3.お客様でのレンタル機械および車両の修理については、当社が事前に了承したもののみとさせて頂きます
(当社の承諾なく修理された場合、その費用はサポート特約制度の対象とならない場合があります)。
4.この案内に記載されている内容は「サポート特約制度」についての主な事例を挙げたものであり、その他については当社規定に準ずるものと
致します。
5.レンタル期間中、複数回事故を起こされた場合は、1事故ごとに「事故報告書」をお願い致します。
なお、期間中に2回以上事故を起こされた場合は、「1事故負担金」✖事故回数となる事をご了承下さい。
6.サポート特約制度をご利用にならない場合の事故については、当社レンタル物件に生じた損害実費費用をお客様にご負担いただくことを
ご了承ください。